1.【知らずにやっていませんか?農地の無断転用】
「資材置き場として使っているだけ」「一時的に駐車場にしているだけ」といった軽い気持ちの行為でも、農地を本来の目的以外で使用している場合、それは農地法上の「無断転用」に該当します。本来、農地を農地以外の用途に使用するには、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要です。これらの手続きを経ずに使用している状態は、法令違反とされる可能性があり、行政から原状回復や転用許可の再申請といった是正措置を求められることがあります。
2. 【本当に怖いのは、“関係のない申請”が止まること】
無断転用の問題は、それだけにとどまりません。実は、まったく別の農地に関する新たな申請を行おうとした際に、「先に他の土地での無断転用を是正してください」と指導を受け、申請が保留になるケースもあるのです。これは、農地法第3条(農地のまま売買や賃貸する場合)だけでなく、第4条(所有者が自己の農地を他用途に転用する場合)や第5条(農地を売買等して他用途に転用する場合)においても起こり得ます。
たとえば、農地を買い受けて耕作を始めたいという農地法第3条の申請をした際に、申請者が別に所有している土地で無断転用が確認されると、「農地を適切に管理していない人物」として判断され、許可が下りないことがあります。第4条や第5条の申請でも、同一所有者の別農地に無断転用があれば、現地調査や航空写真、あるいは近隣からの情報などにより発覚し、申請地に関する審査に影響を及ぼす場合があります。
3. 【農地の種別や地域によっても取り扱いが異なります】
市街化調整区域内にある農地では、農地の区分(第1種~第3種)によって、転用に対する審査の厳しさが異なります。特に第2種農地では、「この農地以外に転用可能な農地があるか」という代替性の観点が判断材料となるため、申請者や所有者の他の保有農地を確認する目的で、農家台帳がチェックされることもあります。
一方、市街化区域内の農地については、第4条・第5条いずれも許可ではなく届出で済むため、農地の種別や農家台帳の確認は通常行われません。ただし、届出でも現地確認や航空写真などにより、無断転用が偶発的に発覚することもあるため、注意が必要です。
4. 【無断転用の是正には時間もお金もかかる】
是正方法としては、大きく分けて二つあります。一つは原状回復、つまり農地として利用できる状態に戻すことです。もう一つは、後追いで正式な転用許可申請を行い、合法化する方法です。ただし、後追い申請であっても、必ず許可が下りるとは限らず、審査や準備にも時間がかかるため、すぐに解決するとは限りません。結果として、本来行いたかった農地の取得や転用の手続きが何か月も先送りになるという事態も十分にあり得ます。
5. 【手続き前の相談で防げるトラブルです】
こうしたトラブルは、土地の所有者や申請者が「今使っている他の農地の状況」が申請地に影響を与えることに気づかないまま進めてしまうことで発生します。無断転用がある場合、当該地以外の手続きにまで波及する可能性があるという点は、あまり知られていません。農地を利用する、あるいは手続きする前には、申請地だけでなく、自身が関係する全ての農地の現状をきちんと把握しておく必要があります。
申請が止まってから慌てて是正に動いても、余計な手間や費用がかかることになります。農地をめぐる手続きは、思わぬ部分で足を引っ張られることがあるため、事前の相談が何よりも重要です。農地の売買や転用をお考えの方は、まずは現況の整理と制度の確認から始めてみてはいかがでしょうか。
