開業のお知らせ
2023年8月10日に開業いたしました。
これからも末永くよろしくお願いいたします。
2023年8月10日に開業いたしました。
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当事務所では、随時、無料相談やセミナーなどのイベントを開催しています。
イベントの内容、日時、場所など詳しいことは、適時ブログに記載します。
下記関連リンクの当事務所ブログをご参照ください。
当事務所では入管業務を始めました。
外国籍の方、外国籍の方を雇用されている事業者様、お気軽にお問合せ下さい。
なお、外国籍の方の雇用をご検討されている事業者様も入管業務以外でお力になれることもあるかと思いますのでお気軽にお問合せ下さい。
相続等によって取得した土地のうち、不要としている土地だけを処分することができる。
従来の相続放棄では、相続財産全部を放棄するしかなく、不要な土地だけを放棄する手段がなかった。以下、相続した土地を手放す従来の方法と比較する。
本帰属制度 | 相続放棄 | 国や地方公共団体等への寄附 | 民間売買 | |
---|---|---|---|---|
メリット | ・一筆の土地単位で処分が可能 | ・裁判所の手続きが安い | ・負担金のような金銭を支払う必要がない | ・売買代金を得ることができる |
・国が引き取るため基準が明確 | ・相続人一人でも手続き可能 | ・身近な自治体等に土地を任せられる | ・共有者がいても、自分の持ち分のみ売却可能 | |
デメリット | ・相当額の負担金を支払うことが必要 | ・全ての財産を放棄することになる | ・寄附を受けてもらえる相手を探すのが困難 | ・購入相手を探すのが困難 |
・共有者がいる場合は全員で共同申請 | ・相続放棄できる期間の制限がある | ・寄附を受ける基準が相手によって異なる | ・売買のための条件等を交渉する必要がある |
(法務省資料参照)
2024年2月3日より当事務所ではブログを始めました。
毎週日曜日に更新の予定です。
最新の情報やホームページには記載していない記事もあるのでぜひご覧ください。