コラム

14.財産目録について(2024年11月)

皆様は、自分のご両親の財産を把握していますか?
皆様のお子様は、皆様の財産を把握していますか?

  1. 親の財産(相続の際の困りごと)
    自分の親が亡くなった時、自分の親の財産がどこにどれだけあるか把握している人は少ないと思います。
    亡くなった親が生前自分の財産の目録を用意してくれている。または、遺言書がある。このような場合はいいのですが、人はいつ亡くなるかわかりません。昨今、終活とはいいますが、自分の死後の支度をすることは気分のいいものではなく、終活をしようと思ってもなかなか着手するのは難しいものです。
    もし、財産目録や遺言書が無く、自分の親が亡くなってしまったらどうすればいいのでしょうか。
    まずは、亡くなった親の財産いわゆる相続財産を把握することから始めなければなりません。
  2. 相続財産の把握
    税理士ではないので、税務は専門ではないのですが、相続財産に相続税が発生する場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告が必要となります。また、申告の際には、遺産分割協議書が必要な場合もあります(詳しくは、専門家である税理士にお問い合わせください)
    このように、相続税の申告が必要な場合には、概ね亡くなってから10カ月以内に遺産分割をする必要があるようです。
    前述のように、相続財産が把握できていない場合は、相続財産の把握から始めることになります。
    不動産については、被相続人名義の不動産を全て把握して、不動産の登記事項証明書を揃えます。
    預貯金の場合は、被相続人名義の金融機関の口座を把握する必要があります。
  3. 金融機関の口座の把握
    預貯金につきましては、まずは、被相続人の金融機関の口座を把握し、残高証明書を全て集めるところから始めます。
    私の経験から、この金融機関の口座の把握に手間がかかります。
    地元の信用金庫から全国区のゆうちょ銀行まで、身近な金融機関といってもその規模が異なることから、手続きもそれぞれの金融機関によって異なります。
    大手の金融機関では、その規模の大きさから相続については相続センターが一括して業務を扱うこともあります。また、別の金融機関では、支店ごとの取扱いとなり、同じ金融機関でも複数の店舗に赴く必要があります。
    相続の際は、概ね相続を証する書類、相続人の実印と印鑑証明が必要といわれる場合が多いです。しかし、遺言書を作成しようと思い生前に金融機関に残高証明書を請求しようとすると、各支店ごとに赴くことが多く、また、必要な印鑑も実印のところもあれば、届出印が必要といわれるところもあります。
    そして、いざ、金融機関に赴く場合でも、前述のように同じ金融機関でも各支店に赴く必要がある場合があります。その上、窓口で順番待ちをする時間や手続きをする時間がかかります。もちろん、金融機関の多くは、土日祝日は休業日ですし、窓口の多くは15時に閉まります。さらに、最近では、就業日でも、昼の休憩時間(概ね11時30分から12時30分まで)には、窓口を閉めて、シャッターまでおろす金融機関が多いです。当日書類をもらえない場合は、後日また同じ金融機関に赴く必要があります。
    このように、手続きも金融機関ごとで異なります。複数の場所に赴く場合もあります。複数回赴く場合もあります。さらに、窓口が開いている時間と曜日も限られています。となると、普通に仕事に就いている人が手続きをする場合には、金融機関に赴くだけでも、仕事を複数回休む必要があります。手続きが各金融機関で異なり、煩雑になります。このような理由から、金融機関で手続きをすること自体かなりハードルが高くなります。
  4. 財産目録(又は遺言書)の必要性
    しかし、生前に財産目録や遺言書を残しておけば、残された相続人が相続財産を捜す必要がなく、相続手続きを円滑に行うことができます。
    残された財産の把握と手間が省けるという理由から、生前に財産目録(又は遺言書)を用意しておくことは、残されたお子様など相続人にとっては非常に有難いことです。
  5. 当事務所の活用
    当事務所では、遺言書を作成する際には、必ず財産目録を事前に作成します。手続きは、印鑑証明書の取得など本人でないとできないこと以外は、全て当事務所で行います。当事務所にお任せいただければ、相続手続き等の煩雑な作業から解放され、その分、自分の時間を有効に使うことができます。
    もし、機会がございましたら、ぜひ、当事務所に相談されてはいかがでしょうか?