コラム

12. 法定相続情報証明制度とは?(2024年9月)

  1. 法定相続情報証明制度とは?
    法定相続情報証明制度(以下「本制度」という)は、相続人からの相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸籍除籍謄本等の束を登記所に提出して、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
    ※法務局ホームページ参照。
  2. 本制度のメリット
    本制度が創設される前は、相続を証する書面として、概ね以下の書面が必要でした。
    1. 被相続人の出生から死亡までの除籍等
    2. 被相続人の最期の住所を証する書面として、除票又は除籍の附票
    3. 相続人の戸籍等
    4. 相続人の住所を証する書面として、住民票又は戸籍の附票
    5. 以上の書類に加えて、相続関係説明図

    不動産の登記や金融機関の口座の名義書換等の相続手続きには、相続を証する書面として上記①~⑤の書類が概ね必要でした。
    本制度は、これら①~⑤の書類の代わりとして、登記官の認証文のある書類として誕生しました。
    相続手続きの際、申請先に提出する書類が格段に減ったというのが大きなメリットだと思います。

    特に、多くの金融機関では、本制度が創設される前は、相続手続きの際、①~⑤の書類の全てに写しを取るという事務作業をするのが一般的でした。①~⑤の書類の写しを全て用意するだけでも金融機関の負担は大きなものだと思います。
    本制度の創設により、相続手続きの際に、金融機関が写しを必要とするのは、従来の①~⑤の書類の代わりに相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)だけとなりました。よって、金融機関の労力は、本制度の創設により格段に減ったといえます。
    これは、本制度の利用者側である相続人から見ると、相続手続きの大幅な時間短縮になります。上記のような相続手続きの大幅な時間短縮こそが、本制度最大のメリットであると思います。
    本制度は、金融機関の相続手続きだけでなく、不動産の登記、相続税の申告など相続手続きの様々な場面でも利用が可能です。

  3. 行政書士を利用するメリット!
    しかし、本制度を利用するためには、上記①~④の書類等をそろえて登記所へ申請する必要があります。被相続人が死亡して、時間が経っている場合、相続人の数が多い場合は、必要な書類をそろえるだけでも大変な労力が必要です。
    本制度の申請には、行政書士を利用することも可能です。
    そこで、行政書士を利用してみてはいかがでしょうか?

    当事務所では、相続手続きの一環として、本制度の申請も行います。

    ぜひ、当事務所のご利用をご検討ください!!