コラム

11. 相続の手続きを行政書士に任せてみませんか?(2024年8月)

  1. 行政書士の業務
    行政書士には法定相続情報の申請、財産目録、遺産分割協議書の作成等の業務があります。
    そのため、行政書士は、依頼人に代わり相続人を特定するため戸籍等を職務上請求することができます。
  2. 行政書士に依頼するメリット
    1. 戸籍等の役所で請求する書類を依頼人に代わって請求できる!

      銀行口座や不動産の相続による名意義変更には、被相続人の出生から死亡までの戸籍等や相続人であることを証明する戸籍等が必要になります。何通も請求することになるので、時間がかかります。また、最寄りの役所が平日しか対応していただけないと、相続人自身で書類を集めるとしても就業している方は、仕事を休んで書類を役所に取りに行くことになります。
      また、相続人本人の代わりに身内の方が代わりに取りいってもらうにしても、委任状などの身元確認が必要になります。
      さらに、最寄りの役所で全て書類が揃えばいいのですが、必要な書類が県外など遠方にある場合は、郵送で請求するので、さらに手間がかかります。
      そして何より、多くの方は、相続手続きなどしたことがないので、必要書類を請求することに不慣れであり、何度も役所に足を運ぶことが考えられます。

    2. 金融機関で請求する書類も同様!

      金融機関で、被相続人の残高を調べるため、残高証明書を請求する場合も相続人自身で行うと戸籍等の請求と同様の手間がかかります。
      まず、金融機関の窓口は、平日しか扱っていないことが多く、就業している方は仕事を休んで、手続きを行うことになります。被相続人の金融機関での残高を調べるにしても、相続人が戸籍等で自分の身分を証明する必要があります。通常、金融機関で残高証明を入手するためには、請求と受領で最低でも、二回金融機関に赴く必要があります。
      その上、遺産分割協議書等を作成して、いざ、被相続人の金融機関の預貯金を相続する手続きをする際に、提出する遺産分割協議書等にきちんと利害関係人全ての署名・捺印があるかどうかを確認するため被相続人の出生から死亡までの戸籍等が全て揃っている必要があります。仮に、戸籍や住民票など役所で請求する書類が足りないとなると、就業している方は、平日に役所と金融機関の両方に行くことになります。

    3. 一度では終わらない!

      前述しましたが、金融機関の残高証明書が相続人の手元に届くには、書類の請求と受領で二回以上金融機関に赴くことが考えられます。また、いざ、遺産分割協議書を作成して、金融機関に届け、相続手続きを開始しても、書類不備等があれば、何度も金融機関や役所等に足を運ぶことになります。
      さらに、役所や金融機関の待ち時間を考慮すると相続手続きに不慣れな相続人の労力は計り知れません。

    4. 相続財産の把握!

      相続人の方々は、被相続人の財産を全て把握しているのでしょうか?
      最近では、相続セミナーも多く開催されているので、亡くなる前に遺言書やエンディングノート、財産目録をきちんと残している方もいるかもしれません。しかし、人の死は突然やってくるものですので、遺言書のようなものを常日頃から残していない方も多いのではないでしょうか。
      被相続人の方の財産を把握していないと、相続手続きとしては、金融機関への残高証明書の請求など、相続財産をさがすところから始めることになります。都市銀行などの銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行などいくつもの金融機関に残高証明書を請求することになります。その上で、不動産や株式も加われば、その手間はもっとかかります。

    5. 行政書士を利用しよう!!

      そこで、行政書士を利用してみてはいかがでしょうか?
      多くの相続手続きを手掛けている行政書士に依頼すれば、前述のような手間はいりません。
      行政書士は、依頼人に代わって戸籍等の書類を請求でき、委任状さえあれば、不動産から預貯金まで、被相続人の財産を調査することができます。その上で、遺産分割協議書などの書類を作成します。依頼人の方は、印鑑証明書の準備など、本人しかできない最低限のことだけしていただくことで、相続手続きにかかる労力を大いに減らすことができます。私の経験ですが、依頼人の方が、把握していた相続財産と、実際の相続財産の状態が異なっていることがありました。私に調査を依頼したことで、被相続人の正確な財産の把握ができました。これによって、被相続人の財産をもれなく相続することができるようになりました。
      ぜひ、相続手続きを行政書士に依頼することで、被相続人の財産をもれなく相続されてはいかがでしょうか。

    6. 特にこんな方々には、ぜひ、ご依頼いただきたいと思います。

      まずは、相続人が多い方。
      当然必要書類も多くなるので、相続手続きには手間がかかります。その上、二次相続、三次相続、代襲相続などがあり、相続関係が複雑な方も同様のことが言えます。
      次に、相続財産が多い方。
      相続財産を把握するのに手間がかかるので、ご自身で相続手続きをされるほうが、効率が悪い場合が多いと思います。また、相続財産を正確に把握されていない方も、その調査に同様のことが言えると思います。

  3. 行政書士を利用しよう!!
    以上の理由から、相続手続きの手間を省くために、行政書士をご利用ください。
    出来ることなら、ぜひ、当事務所にご依頼ください!!